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インプラントの治療費用

医療費控除について

インプラント治療は医療費控除の対象となります。医療費控除とは治療に関わる費用(全額ではない)が所得金額から控除されることで、課税所得が少なくなり所得税が安くなる所得控除という制度のひとつです。

監修:院長 山羽 徹(日本口腔インプラント学会 認定専門医)

最終更新:2026年10月

このページの内容
  1. 医療費控除の対象となる医療費
  2. 医療費控除の対象となる金額
  3. 医療費控除の手続き

インプラント治療は医療費控除の対象となります。医療費控除とは治療に関わる費用(全額ではない)が所得金額から控除されることで、課税所得が少なくなり所得税が安くなる所得控除という制度のひとつです。

医療費控除の対象となる医療費

1)納税者が自分または自分と生計を一つにする家族のために支払った医療費であること

2)1年間(1/1〜12/31)に支払った医療費であること(未払い分は、実際に支払った年の医療費控除対象となる)

医療費控除の対象となる金額

医療費控除の金額=実際に支払った家族全員分の医療費ー(保険などで補填される金額+10万円)で、最高200万円。

※保険とは生命保険などで支給された入院給付金や健康保険で支給された高額療養費・出産育児一時金など

※医療費には通院にかかった交通費(自家用車は不可)も含まれます。

医療費控除の手続き

医療費控除に関する事項を記載して税務署で確定申告をするか、電子申告(e-tax)で申告する。

院長 山羽徹の写真

このページの監修

山羽 徹医療法人山羽歯科医院 院長

  • 日本口腔インプラント学会 認定専門医(登録番号 第1120号)
  • 大阪大学大学院歯学研究科 非常勤講師/博士(歯学)
  • 1999年からインプラント治療に取り組む
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